国際ロータリー第2590地区 同好会設立に関する細則
令和5年8月1日発行
目的)
- 第1条
- この細則は、ロータリー精神を共有し、クラブの枠を超えた会員間のコミュニケーションの円滑化・親睦、それを通じて国際ロータリー第2590地区全体の活性化を図る同好会の設立促進を目的とする。
(同好会の設立)
- 第2条
- 同好会の設立は、所定の電子申請書にて地区ガバナー宛に申請し、地区クラブ管理運営委員会において受理・審査される。
(設立申請)
- 第3条
- 同好会の設立申請は、地区ウェブサイトの地区同好会サイトの「新規同好会申請書」から行う。
(認可)
- 第4条
- 地区クラブ管理運営委員会は、同好会の申請受理後速やかに審査し、認可するものとする。
(活動報告)
- 第5条
- 同好会は、その年間活動実績及び会計について、地区ガバナーに報告するものとする。 また、随時活動報告、会員募集を行えるものとする。
(認可の取り消し)
- 第6条
- 以下の場合、地区は同好会の認可を取り消すことができる。
①認可後、一年以上にわたり活動実績がなかった場合。
②同好会として政治活動及び宗教活動が行われた場合。
③同好会として反社会的勢力がかかわる活動が行われた場合。
④申請内容に著しい虚偽があった場合。
⑤その他同好会としてふさわしくないと判断された場合。
(その他)
- 第8条
- 本細則に未規定または不測の事態が発生した場合は、地区クラブ管理運営委員会にて検討、地区ガバナーが定めるものとする。
(付則)
- 第9条
- この細則は、同好会に設立時期に関わらず、「国際ロータリー第2590地区」を冠するすべての同好会に適応される。
*審査後、貴同好会の規約を正式に作成し、送付いたします。