国際ロータリー第2590地区 同好会設立に関する細則
令和5年8月1日 発行
令和6年3月29日 改定
令和6年5月20日 改定
(目的)
- 第1条
- この細則は、ロータリー精神を共有し、クラブの枠を超えた会員間のコミュニケーションの円滑化・親睦、それを通じて国際ロータリー第2590地区全体の活性化を図る同好会の設立促進を目的とする。
(同好会の設立)
- 第2条
- 同好会の設立は、所定の電子申請書にて申請し、地区クラブ管理運営委員会において受理・審査される。
(設立申請)
- 第3条
- 同好会の設立申請は、地区ウェブサイトの地区同好会サイトの「新規同好会申請書」から行う。
(認可)
- 第4条
- 地区クラブ管理運営委員会は、同好会の申請受理後速やかに審査し、認可するものとする。
(管理運営)
- 第5条
- 同好会の管理、運営、同好会会員への連絡など、すべての業務は同好会内で行うものとする。
(活動報告)
- 第6条
第1節 同好会は、その年間活動実績について、要求があったときは、地区クラブ管理運営委員会に報告するものとする。
第2節 随時活動報告および会員募集は、同好会ホームページで行うことができる。
第3節 同好会で発行する文書や書類の発行者名は、同好会世話人とする。この場合、地区ロゴを使用することはできない。地区ロゴ使用の必要があれば、クラブ管理運営委員会の許可を申請し、認可を受けるものとする。
(付則)
- 第7条
- 同好会設立後は、「地区同好会規約」を遵守する。
*審査後、貴同好会の規約を正式に作成し、送付いたします。